2009年7月

配偶者の借金とショッピング枠現金化

結婚をしている方の中には、例えば旦那さんが多額の借金を抱えていて、貸金業者からの取り立てがあるという場合に、債権者から「夫婦だから、旦那の借金返済しろ」などの暴言を吐かれ脅されることがあるかもしれません。
配偶者が借金をしている場合に、その妻や夫は返済する義務はあるのでしょうか。
結論から言うと、法律上配偶者の借金に対する返済義務はありません。
連帯保証人になっているという場合は別ですが、夫婦だということが、借金の肩代わりになる理由にはならないのです。
連帯保証人であれば、ショッピング枠現金化をしてでも返済する必要があります。
夫婦というだけでは、代わりにショッピング枠 現金化をしても、自分の名義の借金ではないのでできませんから、本人がショッピング枠現金化をするべきです。
民法では、日常家事債務というものがあり、日常生活を送る上でできた借金は、夫婦で責任を払うといったような内容がありますが、生活費に充てるお金を借金したとしても、その借り入れは日常家事債務にあたらないという判例が出ています。
配偶者の借金に対して取り立てが来たとしても、法律で守られていますから、毅然としていられますね。
取り立て行為が迷惑という場合は、警察などに相談をしましょう。

ショッピング枠現金化



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